日本国憲法第21条に表現の自由が明記されており、
肖像権に関することを法律で明文化したものは
存在せず、刑法などにより刑事上の責任が問われることはない。
しかし、民事上では、人格権、財産権の侵害が
民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求
や損害賠償請求が認められた例がある。