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脅迫罪

脅迫罪で逮捕されるまで

脅迫罪は、ほとんどが脅迫を受けた本人や家族からの被害届によって立件されます。ですので、そもそも脅迫を受けた本人が恐怖に陥らなければ、事件に発展せずにそのまま見過ごされる事がほとんどです。
 
逆に、冗談で言ったつもりでも「脅迫された」と受けた本人が感じて被害届を出し、客観的に見ても脅迫行為と評価できる場合は、事件として立件される可能性もあります。
 

脅迫罪の刑の重さと時効

刑法222条によると「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」とあります。脅迫罪でも懲役刑を受けてしまうこともあり得るのです。と言っても、初犯で悪質でない場合には不起訴となることもあり得ますし、仮に起訴されても略式起訴※の罰金刑がほとんどです。
 
※略式命令とは・・・身柄は釈放され、書面で罰則を言い渡されること

引用:https://keiji-pro.com/columns/22/