ソーシャルゲーム上の架空のデジタルデータ(課金アイテム)が
刑法の詐欺罪の「財物」にはあたらないという解釈が実務上はまだ主流だから
被害者が警察に相談に行っても被害届が受理してもらえない可能性もあるな

ひとりごと板で警察に行く方法もあると知恵をつけている人は
なぜ刑法上の犯罪が成立するのかより詳細に説明してあげないと
被害者が警察に行って失望する、二重に気の毒な結果を招くかもしれない