>>41
辞めるのであれば、もっと早い方がいい。
ちゃんと機能してるのであればセクハラ窓口、および上司。
それが使えないなら労働組合。
それもダメそうなら、公的機関手順に相談する相手が変わります。

ちなみに辞職の意思を明確に伝えていてその後社内規定に則った期間過ぎてれば、もう行かなくてもいいんですよ。