「就労継続支援A型事業所」
 障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)に定められた就労支援事業の一つ。
一般企業で働くのが難しい65歳未満の障害者に、
働きながら知識習得や技術訓練をする障害福祉サービスを提供する。
事業所は障害者と雇用契約を結び、原則として最低賃金以上を支払う。
事業普及のために設定された国からの多額の補助を目当てにした企業が参入し、
報酬の不正受給や質の低いサービスなどの問題が指摘されている。
雇用契約を結ばないB型もある。(共同)