>>724
これで最後にしますけど勘違いさせたらごめん、今は鬱で勤務できなくなった会社員当時じゃなくて
起業して障害年金を受給しながら働いていてますよ。

以下はあなた宛てというよりはご存じない方に知って欲しくて書いておきます。
20歳より後に罹患していて、かつ年金保険料を納付していて、かつ特別障害給付金の給付も受けていないので
障害年金の受給に所得制限もかかっていないです。制度が利用可能なので申請して受給が認められましたという経緯です。

今後も年金保険料を納付していること、かつ一定期間毎に提出を求められる障害状態確認届により
権利が継続して認められれば引き続き本来の収入プラス障害年金の受給が続きます。