公共の利害というのは、一般市民が関心を寄せるのが正当であると考えられる事項のことをいい、例えば犯罪行為に関する事実などがこれにあたります。
刑法230条の2では「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」 と規定されています。