>>21関連

◇結論
水戸っぽ署&検察のやる気次第

◇説明
刑事告訴が捜査機関に受理されたならば、被害者が犯人への処罰を求める訴えであるため、捜査機関は被害者へ刑事処分を連絡することになっている

しかし今回のmitomito氏のケースでは『虚偽の申告が続いておりますので警察を訪問済み』との公表であり、刑事告訴受理とまでは読み取れない

もし被害届だった場合、単に捜査のきっかけになるものとして犯罪事実があったことを申告するだけであり、告訴や告発などのように犯人の処罰を求める意思までは含まれない
従って被害届だけでは警察の捜査義務はなく、犯人に対する処分の結果を通知する義務も生じない

警察署がどのように動くのか不明だが、mitomito氏へ悪質な嫌がらせを繰り返した犯人は刑事処分を科されない可能性もある
また科されたとしても、その結果をmitomito氏へ無連絡の場合も考えられまする