戸籍上は男性で、女性として生きる
50代の性同一性障害の経済産業省職員が、
女性トイレの利用を不当に制限されたとして
国に処遇改善を求めた訴訟の上告審で、
最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、
経産省の利用制限を認めない判決を言い渡した。

最高裁はこの日の判決で「原告がホルモン投与を受け、
職場でのトラブルもなかったことなどの個別事情を考慮し、
使用制限は同僚らへの配慮を過度に重視し、
原告の不利益を軽視した対応だ」と指摘した。

松野官房長官は
政府内の職場における理解増進の取り扱いについて
「これまでも普及啓発や相談窓口の整備などにあたってきたが、
LGBT理解増進法の趣旨や国会での議論などを踏まえ、
関係者の声を丁寧に聞きながら対応していく」
と述べた。

https://jp.reuters.com/article/jpn-matsuno-idJPKBN2YR0EK