1931年秋と1932年春に東満州「討伐」を行い、
朝鮮人殺りく蛮行を働いて数万人の命を奪った。

日帝はまた、各種の弾圧機構を設け、
悪法をつくって公表して朝鮮人民の初歩的な人権と自由の最後の痕跡まで踏みにじり、
罪のない人々に難癖を付けて逮捕、投獄し、拷問、虐殺する蛮行を働いた。

1911年から帝国主義侵略史でその類例を見ない極悪非道な悪法である
「犯罪即決令」を施行し、警察署長や憲兵分遣隊長に一定の法律的手続や
裁判もなく朝鮮人を意のままに処刑できる権限を与えた。

1912年3月には「朝鮮監獄令」を発布し、最も野蛮な監獄制度を朝鮮に定めた。

1925年に「治安維持法」、1928年に「新治安維持法」、
1936年に「思想犯保護観察令」を発布した日帝は、
1940年代に入ってからも「思想犯予防拘禁法」「国家保安法」
「朝鮮臨時保安法」など数々のファッショ殺人悪法をつくり出した。

日帝は、朝鮮民族大虐殺政策を実行するために植民地支配の直接的担当者であり、
現地執行者である「朝鮮総督」を日本でも最も悪名高いファシストを選んで派遣した。

日帝の侵略軍と憲兵、警察など弾圧機構、
そしてすべての悪法が例外なく朝鮮人を手当たり次第に
逮捕、投獄、拷問、虐殺するのに動員されたのは言うまでもない。

日帝は「治安維持法」を振り回して、
朝鮮人愛国者を手当たり次第に拘束する一大検挙旋風を起こした。
1922年の検挙件数が13万8539件であったが、
1925年にはそれが19万1203件に、1926年には26万1558件に急増した。

日帝が少なめに発表した資料によっても、
1924年から1929年までの検挙件数は87万5522件、
検挙された朝鮮人は数百万人に及んだ。

1934年には「思想犯」の容疑で6万655人、
1938年には16万5300人の朝鮮人を検挙、投獄した。