滋賀県草津市の自宅で小学生に自慰行為を見せたとして、強制わいせつの罪に問われた放課後児童支援員の男(36)の
判決公判が21日、大津地裁であり、西脇真由子裁判官は懲役1年4月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

【地図】事件が発生した草津市の位置

 14日の初公判では、被告が児童の預かりサービスとして自宅を無償で開放しており、当日は被害者を含む児童5人が宿泊し、
被害者のみを呼び出した経緯が説明された。

 判決理由で西脇裁判官は、「立場を利用して犯行に及び悪質。体に直接接触していなくても、被害者は恐怖感など精神的苦痛を負った」と指摘した。

 判決によると、被告は5月15日、当時11歳の女児を自宅2階に連れ込み、体を触らせてほしいと言った上、自慰行為を見せつけた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/6c07be064a5320d3f28d13b06dbfe8664c0d033e