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月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約
第2条
月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段
によっても国家による取得の対象とはならない。