>>24
法令違反やね
罰金刑

京都府道路交通規則 第12条第5号
積雪又は凍結している道路において、自動車(2輪のものを除く。)を運転するときは、滑り止めの措置としてタイヤ・チェーン、スノータイヤ(凍結している道路を除く。)等を使用すること。