岡山県が新型コロナウイルス感染拡大防止のため時短営業や休業要請に応じた飲食店に支給する協力金で、多額の過払いが生じていることが25日、分かった。
持ち帰りや宅配分を過去の売り上げ実績に含めるかどうかがあいまいになっていたため。
約400件、総額1億4千万円ほどになる見通しで、県は返還を求めている。飲食店からは「納得いかない」との声も上がっている。

 岡山県は今年5〜6月と8〜9月に県内の飲食店などに営業時間の短縮や休業を要請した。
感染につながる店内飲食に歯止めをかける目的だったため、県は持ち帰りや宅配分は協力金の根拠となる売上高に含めないよう求めていた。
従った店には2020年度や19年度の実績に応じて1日当たり2万5千〜20万円の支給を決めた。

 だが5〜6月の要請に対する申請要領には「飲食部門以外を除外して算出」と記載していたため、一部の事業者は宅配分などを含むと解釈して申請した。

 県は早期の支給を目指して提出書類に不備がなければ申請をいったん認めていたが、後に書類の内容を精査すると過払いが分かった。
最大で1事業者に約1100万円の返還を求めた。

 「テークアウト、デリバリー、物販、仕出し等の要請の対象とならない事業の売り上げを含めないで」と要領を改めた8月以降分では、過払いの件数は大きく減った。

 県の担当者は「売り上げの対象が分かりにくいとの指摘を受けた。要領を改定しており、誤った申請分の返還要求は適切だ」と話している。

コロナ協力金 1・4億円過払いか 岡山県
https://www.saga-s.co.jp/articles/amp/789158