>>344
覆してないぞ

「保護法に基づく受給」はできないが、「行政通達に基づく受給」は可能というのが最高裁判決
どこのまとめサイト見てきたのか知らんけど、頓珍漢なデタラメ解釈を述べる前に判決原文をきちんと読んでから出直した方がいいぞ