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日本政府が認可した海外の日本人学校が同じことをされることなんてねえよw

日本國憲法 第二十六條
  すべて國民は、法律の定めるところにより、その能力に應じて、ひと
 しくヘ育を受ける權利を有する。
  すべて國民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通
 ヘ育を受けさせる義務を負ふ。義務ヘ育は、これを無償とする。