>>882
https://www.tokyokai.jp/news/2020/11/post-375.html
「結婚式の開催が社会通念上不可能であるような場合には、民法536条第1項の「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができない場合」に該当すると解する余地もあります。この場合には、 料金を支払う必要はありません。」