>>395
サ条約の射程は財産権だし、日本帝国による侵略併合に起因する諸問題への賠償は、サ条約の対象とする賠償、つまり戦争に起因する諸問題(戦争終了時の財物や債権債務の処遇)への賠償とは区別されるため射程外という解釈になってる