>>734
ちなみに公平を期すために俺の判断を示しておくと、
@雑誌の当時露悪趣味が流行っていたとしても、それは時代に一般の性質でなく、むしろ反社会性を認識した上での確信的な露悪であったことや、発言の当時責任能力を有するとされるに十分な年齢であったことを根拠に、
A誇張があったとしてもそれは己のための誇張であり酌量する理由がなく、むしろその誇張すら悪質であり
Bゆえに明確な反証が無い限り、語られた通りの事実を事実として認定した上で、

その事実について
C現代の倫理で評価することは十分妥当であり、
D現代の倫理で評価することを失当とする理由はなく、
Eなぜなら、被害者母子の証言で自殺も考え転校したという程度には重大な被害をあたえており、
また障害者や人種的マイノリティ差別はいじめの当時としても、発言の当時としても既に許されざる社会悪であったことは明らかであり、
Fいじめの行為もその後の発言も、当事者間はもとよりみならず社会的にも許されざる害悪として厳しく断罪されるべきであり、
少なくとも当時の被害者への贖罪と公的な総括を経るまでは公的イベントに参画の機会をあたえるべきではなく、
当然に社会的弱者の人権を前提する公的イベントたる五輪の運営からは降板させられるべきである
Gなぜなら、前提として本件が発覚する以前に小山田が被害者に謝罪をしたという情報は存在せず、
当時のいじめ行為について社会的に総括された事実も無く、それどころか隠蔽同様の態様で社会を欺き続けた上で、
当然に社会的弱者の人権を前提する公的イベントの運営に参画したことは非常に悪質であり、
被害者や社会に対する不誠実の極みという他は無いからだ