「公共の福祉のため」に利用できるのは私権そのものであって
「公共の福祉のため」に私権を妨げることは許していませんけど(笑)

日本国憲法
第十一条
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に
保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び
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将来の国民に与へられる。

第十二条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない
のであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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国家緊急権を定めた緊急事態条項がなければどうにもできないですね。