野崎幸助さんには約13億円の遺産がある。死後3年たった今もその行方は決まっていない。民法では本来は妻が
4分の3、きょうだいが残り4分の1を分ける権利がある。しかし、2018年8月「個人の全財産を田辺市に寄付する」
と記された遺言書の存在が発覚し、和歌山家裁が文書が形式的要件を満たしていると判断。市は受け取る手続きを
進めていた。

 一方で遺言書があっても、妻には「遺留分」という取り分があり、遺産の2分の1を受け取る権利がある。
田辺市は総額が確定した段階で妻側と分割協議をする方針だった。田辺市は「まだ協議は始まっていなかった」
とし、今回の逮捕を受けても「粛々と手続きをする」と状況に変更はないことを強調。須藤早貴容疑者が有罪になると
相続権を失い、全額が田辺市に入ることになる。

 また20年5月に野崎さんの兄ら親族4人が遺言書の無効確認を求め和歌山地裁に提訴。遺言書が無効とされ、
須藤容疑者が有罪となると親族が4分の1ずつ受け取ることになる。
https://www.sponichi.co.jp/society/news/2021/04/29/kiji/20210429s00042000140000c.html