>>884
1953年(昭和28年)施行の酒税法により、日本において酒類製造免許がない状態でのアルコール分を1%以上含む酒類の製造は原則禁止されている。
これに違反し、製造した者は酒税法第54条により10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられると同時に、製造された酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器を、所有者の如何に関わらず没収される。