国連憲章107条だの東京裁判を正当性の論拠に持ち出してるのも寧ろロシアの正統性の薄弱さがわかる
前者はソ連(ロシア)の領有権を規定したものでもなんでもない
ポツダム宣言7項、降伏文書8項、一般命令第一号1項、SCAPIN677号1項・3項cを根拠とするソ連による軍事占領を
国連憲章の規定により無効乃至は排除するものではない事を定めた過渡的規定
後者の判決文のソ連に対する侵略を執筆したのは多数派判事の一人のソ連代表判事のザリャノフで、
モスクワの意向どおりに動くロボット判事