Yahoo知恵袋より
(質問者)
告訴するぞとか訴えるぞは、
脅迫罪になるの?
(回答者)
判例はありますね。「告訴するぞ」は脅迫罪になります。人を畏怖せしめる害悪の告知となります。
「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。