裁判手続きの「穴」突いたか…ウソ住所かたられ「欠席裁判」、知らぬ間に敗訴
2021/04/02 08:52

 知らない間に裁判を起こされた女性経営者に対し、久留米簡裁が未払い賃金の支払いを命じる判決を言い渡し、女性の預金が差し押さえられた。元従業員の男が女性の住所を偽って提訴したため、女性に訴状が届かず、「欠席裁判」になったという。再審請求訴訟で判決は取り消された。訴状が送達できなくても審理を進める民事訴訟の制度が悪用されたケースで、最高裁は全国の裁判所に注意喚起した。(小野悠紀、河津佑哉)


 「サシオサエ」

 福岡県久留米市でラウンジを経営する女性は昨年6月、会社名義の通帳の文字に気付いた。同5月に約135万円が引き出されており、銀行などに尋ねると、身に覚えのない確定判決に基づいた差し押さえだった。

 原告は、女性がスタッフとして雇っていた30歳代の男。

 2019年5〜9月の賃金が未払いだとして同10月、約120万円の支払いを求めて久留米簡裁に提訴した。だが、女性のもとには訴状は届かず、出廷も反論もできないまま、簡裁から訴えを認めたとみなされ、請求通りの判決が確定していた。

 男は裁判手続きの「穴」を突いたとみられる。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20210402-OYT1T50066/