借金は、ほとんどの場合「民間」の話なので(公的金融機関からの借入ではない限り)、「借金を返さない」「借金を返さずに贅沢している」というイチャモンは、貸し手と借り手の間の「契約責任(借金を返さないという不履行)」の話です。

 したがって、「借りたものは返せ」と規定する民法には違反しますが、だからといって、逮捕されたり処罰されたりすることは、ほぼありません。

 
ところで、一般的に「多重債務(ここでは、普通に働いては到底返すことができない借金を負った状態とします)」に陥った場合、通常であれば、弁護士に相談し「破産」の申立てをするのがベターです。ご存知の通り、一定の要件を満たせば借金がゼロになるので(もちろん、持っている財産はほぼ奪われます)、「もう、どうしようもないくらい借金がある」という場合には、
それこそローマ法時代(2000年以上前)から存在する「破産」制度に頼るのが良いということです。

 しかし、ここで横澤さんのような方の場合、問題が生じます。

「破産」の手続きは、借金の額を整理し、財産を売却し、配れる範囲で金銭を債権者に配って、その後、「問題のない行動をしていた」ことが認められれば「免責」といって借金がゼロになるのですが、
借金をしている間に「ギャンブルなどで財産を浪費していた」ような場合には、破産法252条1項4号の規定によって「免責しない」、すなわち「借金をゼロにしない」というペナルティーが発生します。

 要するに、借金をしている間に、キャンブルなどで本来であれば債権者に返す財産を減少させたり、借金を増加させているようなアホに対しては、「身勝手なことはさせない」ということです。


https://biz-journal.jp/2021/01/post_202665_2.html