>>440
[ 証拠の採用基準 ]
証拠の採用について東京裁判 ( 極東国際軍事裁判所 )の条例第13条 ( 証拠 )によれば
「 本裁判所は証拠に関する専門技術的規則に、 拘束せらるることなし 」と規定されていました。
つまり証拠の採用については国際的に確立された普遍性のある司法の慣習、 ルールに基づくのではなく、
戦勝国の裁判官が自分達にとって都合の良いように、勝手に判断するということでした。

[ 判決合議の欠如 ]
驚くべきことに、11 ヶ国の代表判事が全員集まって判決について討議する機会は一度もなかった。
その上判決については 7 人の判事 ( 米、英、中、ソ、ニュージーランド、フィリピン、カナダ ) が内密に判決文を書き、
それを既成事実として他の 4 人 ( フランス、オラ ンダ、オーストラリア、インド )にその結果を渡した のでした。