>>437
死刑になるべき犯罪者が「正義の人間」を裁くガワに立ち 偽証、違法行為を堂々と行い、冤罪で殺害を決定した


あらかじめ 日本 のみを裁く裁判所 条例を作り 、その上でおこなった裁判とは、
客観的に見れば著しく公平性を欠く裁判、つまり 復讐の ための裁判 であったということです。

復讐の意図を如実に示す次の証拠もありました。

昭和 20 年 ( 1945 年 )12 月 8 日の真珠湾攻撃の記念日を選んで、
当時東京の大森にあった戦犯収容所から A 級戦犯を巣鴨 プリズンに移送し、
昭和 21 年 ( 1946 年 ) 4 月 29 日の 昭和天皇誕生日 に被告たちを起訴しました。