窃盗罪の構成要件は以下@ABである。
@窃取した物が他人の占有する財物であること

A不法領得の意思のもと行われたこと
B窃取の事実があること

宮下はこう考えたのだろう。
@パスポートの所有権は令和納豆にあり、令和納豆の財物である。
 よって構成要件@は該当しない。

宮下は「所有」と「占有」の違いが理解できなかったようだw
それに、利用規約第4条には以下明記されているがw

「・・・なお、当該商品(パスポートのこと)の所有権は、
 当店が商品を配送業者に引き渡したときに、会員に移転するものとします。」