0081ポン・デ・ライオンとなかまたち(埼玉県) (ワッチョイ 9fe1-ntOo) [AR]
2020/10/18(日) 10:37:46.09ID:h+1EFNaU0@窃取した物が他人の占有する財物であること
A不法領得の意思のもと行われたこと
B窃取の事実があること
宮下はこう考えたのだろう。
@パスポートの所有権は令和納豆にあり、令和納豆の財物である。
よって構成要件@は該当しない。
宮下は「所有」と「占有」の違いが理解できなかったようだw
それに、利用規約第4条には以下明記されているがw
「・・・なお、当該商品(パスポートのこと)の所有権は、
当店が商品を配送業者に引き渡したときに、会員に移転するものとします。」