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道路交通法72条1項後段「報告義務」

事故がいわゆる物損で、比較的軽微である場合、当事者同士で連絡先を交換し、そのまま事故現場を離れるようなケースがあることを耳にします。
しかし、交通事故があった場合、その交通事故を起こした自動車等の運転者は、事故発生の日時、場所、死傷者の数、負傷者の負傷の程度、壊れた物があればその物と壊れた程度などについて報告しなければならないと定められています。これが「報告義務」です。そして、この報告義務違反にも刑罰を伴う罰則が定められており、「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。
したがって、軽微な事故だからといって当事者だけの判断で警察に通報せず、その場を離れるようなことは厳に慎んでください。

この報告義務には、事故の場合に当事者の判断で安易に交通に障害がないとか、救護の必要がないとかいう判断をすることを戒め、警察にその判断をゆだねるという意味があります。判例上も、事故発生の際に、被害者に対する救護の措置が終わり交通に支障がない状態であっても、報告義務がなくなることはないと解されています。