憲法53条を無視して要求されてから3ヶ月以上と臨時国会を開催しなくて訴訟になったのは安倍政権が初めてで
今年の6月10日に初めて地裁判決が出てる

地裁では3ヶ月も無視することの違法性については判定せず
憲法53条規定は単なる努力義務では無く
請求されて開催するのは法的義務があり召集しなければ違憲請求が高いという判決だった
これから双方上告するんでね