>>445
法務省の当たり前の仕事してただけなんだが?

法務省設置法第三条
法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする。

第四条 法務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 民事法制に関する企画及び立案に関すること。
二 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。
三 司法制度に関する企画及び立案に関すること。
四 司法試験に関すること。
五 内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
六 法務に関する調査及び研究に関すること。