スポーツジム最大手のコナミスポーツが、新型コロナウイルス感染拡大で休館にしている全国のジムで、時給で働くインストラクターに休業手当を全く支払っていないことが十三日、明らかになった。

全国百八十カ所の施設のインストラクターの多くは時給で働く非正規社員であり、これほど多くの従業員への休業手当不支給が判明するのは初めて。

本紙の取材に対し、コナミスポーツは、全国の同社施設で時給のインストラクターには休業手当を払っていないことを認めた。

不支給の理由について「臨時休館は当社の都合による休業ではなく、政府からの利用自粛要請があり不可抗力によるやむをえない対応のため」と説明。
一方、正社員に対しては必要な業務を行っているとして、給与を払い続けていることを明らかにした。

労働基準法では会社の都合で社員を休ませる場合、最低六割の休業手当を義務付けるが、
知事の要請で業務停止する場合は企業の都合とは必ずしも言えず、義務付けの法的根拠があいまいになる点は国会でも問題になった。

ただ、その場合でも雇用調整助成金は活用できるため、労働問題に詳しいPOSSEの今野晴貴代表は
「義務付けがないとしても今、何の補償もしなければ働く人の生活が困窮するのは明白。企業は社会的責任を果たすべきだ」と言う。

一方、日本労働弁護団の梅田和尊弁護士は「知事の要請にとどまり、法的強制ではないので手当支給義務もあるはずだ」と主張する。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/202005/CK2020051402000137.html
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