0262アデホビル(東京都) [NG]垢版 | 大砲2020/03/26(木) 13:54:40.09ID:H6sYZy550 >>252 離婚した後で、給料が下がったり無職になって無収入になった場合、 裁判所に養育費の減額を申し立てて認められない限り、 離婚時に確定した慰謝料の支払い義務が継続するよ。 裁判所(司法)はまず第一に「子供の権利」を最優先保護するところなのよ。 だから、ちょっと給料が下がった程度じゃ減額はほぼ認められないのよ。 半減くらい極端な減り方しないとなかなか認められないのよ。 とにかく、父親よりもまず子供が享受すべき権利を保護するのが裁判所。 あまくないよ。