>>252
離婚した後で、給料が下がったり無職になって無収入になった場合、
裁判所に養育費の減額を申し立てて認められない限り、
離婚時に確定した慰謝料の支払い義務が継続するよ。

裁判所(司法)はまず第一に「子供の権利」を最優先保護するところなのよ。
だから、ちょっと給料が下がった程度じゃ減額はほぼ認められないのよ。
半減くらい極端な減り方しないとなかなか認められないのよ。

とにかく、父親よりもまず子供が享受すべき権利を保護するのが裁判所。
あまくないよ。