内縁の妻の娘2人と性交をしたとして、監護者性交等罪に問われた建設業の男(42)の判決が24日、長崎地裁であった。
 小松本卓裁判長は「被害者の精神的苦痛は非常に大きく、刑事責任は相当に重い」として懲役9年(求刑懲役13年)を言い渡した。

 判決によると、男は2019年5月、長崎県内の自宅で内縁の妻の娘(当時15)と性交。同年7月には、その妹(当時14)と内縁の妻宅で性交をした。

 男側は被害者の供述は信用できないと主張。性交を否定し、監護者わいせつ罪にとどまると訴えていた。

 小松本裁判長は被害者の供述は信用できると判断。そのうえで、「被害者2人に対し数年にわたって監護者として影響力を及ぼしていた」と指摘。
 2人が「母親に助けを求めると殺される」と考えていたことなどに触れ、「本来信頼を寄せるべき者に性的自由を侵害された精神的苦痛は非常に大きい」と批判した。

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