>>804
真実性があるとしてるな。
最高裁の判例には真実性の証明の範囲を「重要な部分」で足りるとした原判決の判断を是認したものがある。
なので、事件の重要な部分だけで事足りる。

逆に『被告の供述は原告の言動という核心部分について不合理に変遷しており、その信用性に重大な疑念がある。』としてるので、
山口の核心部分での供述は否定してる。