日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(65)が保釈中に使用していたパソコンについて、被告の弁護団は8日、
東京地裁の令状に基づいた東京地検の差し押さえを拒否した。刑事訴訟法で医師や弁護士、
宗教職などに認められた押収拒絶権を行使した。

関係者によると、地検は弁護団にパソコンの任意提出を拒否され、地裁の令状を取得。8日午前、弁護人の
弘中惇一郎弁護士の事務所を訪問したが、弘中弁護士が拒絶権を行使した。

 弁護団は「守秘義務に鑑みて拒絶権を行使し、事務所に立ち入らせることなく帰ってもらった」などとする
コメントを出した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010800693&;g=soc