>>159
いや、だから最初にも言ったとおり
放送法64条1項には、受信機を設置した者は協会とは契約しなければいけないが
協会の放送の受信を目的としないのならその限りではないって書いてあるやん

協会の放送を目的としない受信機の設置ってのは
要はNetflixだったりYouTubeだったり民法他局だけの受信を目的とした設置ってことだよ