>>132
それは日本放送協会つまりはNHKを何だかんだ言って受信している
っていうのが前提になってる話で

(協会とその)放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

の、この限りでないっていうのが、どこまでの限りに及ぶのかを規定した判決じゃない