条例では、道路や公園で特定の国や地域の出身者らに対する不当な差別的言動を禁止。違反者にはまず勧告し、繰り返した場合は命令を出す。
それでも従わなければ氏名などを公表し、警察や検察を経て、裁判所が50万円以下の罰金刑を下す。インターネットでの差別的言動も市が拡散防止の措置を取ると明記した。

https://www.sankei.com/smp/world/news/191212/wor1912120009-s1.html