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竹田昌弘

共同通信編集委員(憲法・司法・事件)

 「あなたの障害や犯行当時の年齢を考えると、有期刑の上限である懲役30年に近い無期懲役です。被害者のことを考えて罪を償い、必ず社会復帰できると信じて努力してほしい」

 名古屋大在学中の2014年、宗教の勧誘に訪れた女性を殺害し、高校時代には仙台市で同級生ら2人に劇物の硫酸タリウムを飲ませたとして、
殺人や殺人未遂などの罪に問われた元女子学生(24)は17年3月24日、名古屋地裁で判決を言い渡された後、山田耕司裁判長からこんな言葉を掛けられた。

 目元までかかる長い前髪と白いマスクで、元学生の表情はうかがえなかったが、山田裁判長の「よろしいですか」という問い掛けには「はい」とはっきりとした声で答えた。
裁判員裁判の地裁判決は名古屋高裁に続き、最高裁でも支持され、10月22日付で元学生の無期懲役が確定した。

 無期懲役は、仮釈放されなければ死ぬまで刑務所で労働を強制される刑だ。仮釈放されても恩赦にならない限り、生涯にわたって保護観察下に置かれる。
仮釈放には、@悔悟の情と改善更生の意欲がある、A再犯の恐れがない、B社会の感情が仮釈放を認める―などの条件があり、Bの判断では、被害者側の意見も聴くので、ハードルは高い。

 法務省によると、17年末現在の無期懲役受刑者は1795人。同年に仮釈放された8人(仮釈放が取り消され、再度仮釈放された人を除く)の平均服役期間は33年2カ月だった。
08〜17年の10年間に仮釈放されたのは64人なのに対し、3倍を超える193人が獄死している。
多くの受刑者にとって、無期懲役は事実上の「終身刑」となっているが、こうした現状はあまり知られておらず「十数年で仮釈放される」という伝説が根強くある。

(続く)