日本国憲法 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの