厚労省発行の労働安全衛生規則第五百十八条、
「事業者は、高さ二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部を除く)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険をおよぼすおそれのあるときは足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない」

に従って先に足場を作るのがまともなホワイト業者
2階建ての屋根作業なら30万円から

それを無視して作業するのはやべえ業者な?