>>1
 主権国家である日本が65年前から法律で定めて使用している
自衛艦旗に対して他国から今さら文句を言われる筋合いは無い。

自衛隊法施行令
第一条の二 2 自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、別表第一のとおりとする。

別表第一(第一条の二関係)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/329CO0000000179_20170814_429CO0000000224/pict/S29SE179-001.jpg