酔って立ち小便「5万円」!? 福岡市・中洲のビル請求、警察に相談相次ぐ
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「トイレが見つからないので、まぁいいか」−。飲み会の後、福岡市・中洲の雑居ビル敷地内で用を足し、迷惑料として5万円を請求されるケースが相次いでいる。博多署によると、今年は23件相談が寄せられているが、「民事不介入」で手出しは難しいという。酔客から「高すぎる」との声が上がる一方、ビル管理会社は「清掃代などの必要経費」と反論する。立ち小便が「犯罪」として摘発された例もある。

【写真】水面に映える福岡市・中洲のネオン

 「失礼ですが、お名前は?」「用を足されましたね」。6月末の深夜。同市の20代男性は、ビル管理会社の従業員に声を掛けられた。酔ってビル裏口で用を足した後だった。怖いと感じて110番。警察は来たが取り合ってくれなかった。結局5万円を支払った。「高いと思ったが、自分が悪いから」と肩を落とす。

 署によると、相談の大半は風俗店が集中する中洲1丁目のとある雑居ビル。請求者に暴行や脅迫など違法行為があれば捜査をするが、「私有地でのトラブルで基本的に当事者で解決する事案」(幹部)。

「立ちション者お断り 罰金5万円」などと張り紙を掲示

 このビルの管理会社社長によると、近年被害が目立ち、「立ちション者お断り 罰金5万円」などと張り紙を掲示。昨年末以降、15人から徴収した。

 今年5月下旬ごろには防犯カメラも設置し、徴収に当たる人件費もかかっていると主張。「近くにコンビニや飲食店、公衆便所もある。高いと思うならやらなければいい」と強調する。

 足立敬太弁護士(北海道)によると、公共の場での立ち小便は軽犯罪法違反罪に問われる可能性がある。私有地では、建造物または住居侵入罪に当たる場合もある。

 2017年には、大阪市のビル駐輪場で用を足した男が軽犯罪法違反罪で起訴され、科料9900円の判決が出た事例もある。
足立弁護士は「立ち小便の損害は算定しにくい。高額だが、5万円が法外と言えるかは微妙」と話す。