6年前、山口県で男女5人を殺害したとして殺人などの罪に問われた保見光成被告について、最高裁判所は被告側からの判決の訂正を求める申し立てを退け、死刑が確定しました


周南市の無職、保見光成被告(69)は平成25年7月、同じ集落に住む男女5人を木の棒で殴って殺害し、住宅2棟を全焼させたとして、殺人と放火の罪に問われました。
裁判で被告の弁護士は、妄想にとらわれる障害があり、責任能力が十分ではなかったと主張しましたが、1審の山口地方裁判所と2審の広島高等裁判所は、「妄想は動機に影響し
たが、完全に責任能力があった」などとして、死刑を言い渡しました。
これに対して被告側が上告しましたが、最高裁判所は先月、「妄想が犯行に及ぼした影響は大きなものではない」などとして上告を退ける判決を言い渡しました。
その後、被告側は判決に誤りがあるとして訂正を申し立てましたが、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は3日までに申し立てを退ける決定を出し、死刑が確定しました。
犠牲者の1人の河村聡子さんの長女は、NHKの取材に対して「やっと確定してひとまず安どしたが、母が戻ってくるわけではなく、自分たちの中では何も終わっていない。今は
ただ、早く死刑を執行して欲しい」と話しています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20190803/4060003331.html