長崎市で昨年6月、小学生の女児(当時7歳)にわいせつな行為をし、けがをさせたなどとして、強制わいせつ致傷罪などに問われた無職寺本隆志被告(66)の控訴審判決が18日、福岡高裁であった。
野島秀夫裁判長は、懲役7年(求刑・懲役8年)とした1審・長崎地裁の裁判員裁判判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 被告側は控訴審で「1審判決は量刑が重すぎて不当だ」と主張。高裁判決は、被告が1992年に女子中学生2人を殺害して服役後、2013年には強制わいせつ事件を起こし、
刑期を終えた約4か月後には今回の犯行を決意したと指摘し、「非難の程度が大きいのは当然。1審の量刑評価は正当」として退けた。

 高裁判決によると、寺本被告は昨年6月5日、長崎市内の路上で女児にわいせつな行為をし、腰にけがを負わせるなどした。

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