憲法第99条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と書かれています。自治体や公民館の職員、教育委員会の委員は公務員ですから、このような憲法尊重擁護義務を負っているはずです。

 ところが、最近、地方自治体などによって9条を守れとの趣旨のイベントや俳句を拒否する事例が目立ってきています。安倍内閣が集団的自衛権の行使容認を閣議決定したことに深くかかわっているように見えます。
 このような憲法の解釈変更も、明確に第99条に規定されている憲法尊重擁護義務違反であると思います。しかし、その先頭に立っている安倍首相は、このような解釈の変更による集団的自衛権の行使容認は憲法9条に反するものではなく、憲法が定めている平和国家としての在り方も変わらないと説明しています。
 つまり、集団的自衛権の行使容認をめぐって、第9条を守らないと言っているわけではありません。9条を守るという点に関する限り、政府も9条の会も異なった主張を行っているわけではないのです。
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