「会社の昼休みにホットプレートで焼肉したらめっちゃ怒られた」。こんな体験談がネットの掲示板に投稿された。

投稿によると、火災報知器が鳴らないように、窓を開けて焼肉をしようとしたところ、注意をされたという。結局、
居づらくなって、退職することになってしまったそうだ。

投稿者は「あかんなら服務規程に書いとけや」と憤っているが、一般的な服務規程に照らし合わせると、
投稿者の行為はどこに問題があるのか。杉浦智彦弁護士に聞いた。

●「労働者としてふさわしくない」行為

「昼休みは労働から完全に解放されている時間です。たとえば、昼休みに会社を抜け出して買い物に行くことも原則として自由です。

しかし、休憩時間だからといって、なんでも許されるわけではありません。事業所内にいる場合は、たとえ休憩時間といえども、
職場の秩序を乱してはいけません。

労働者が守るべき職場の秩序を定めているのが、就業規則のなかにある『服務規程(服務規律)』と呼ばれるものです」

一般的な服務規程にはどのようなことが書かれているのか。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190127-00009152-bengocom-life