>>637
第十一条
1.地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。

渡す理由も法的根拠もない者に渡して情報漏れの恐れがあるからな